相続事業承継
国際相続と国外転出時課税のポイント
近年、政府主導で相続税の課税強化が進められていますが、この方針は今後も間違いなく継続される見通しです。
そのような状況下、わが国では「海外在留邦人」が増加しており、今後、国際的な相続事案がこれまで以上に多く発生すると考えられます。
そこで今回、タクトコンサルティングで国際相続を専門に活躍されている中山史子先生を講師に迎え、「国際相続事案における準拠法の考え方」や「国籍に関する基礎知識」、平成27年度税制改正で導入された「国外転出時課税」等について詳しく解説していただきます。
そのような状況下、わが国では「海外在留邦人」が増加しており、今後、国際的な相続事案がこれまで以上に多く発生すると考えられます。
そこで今回、タクトコンサルティングで国際相続を専門に活躍されている中山史子先生を講師に迎え、「国際相続事案における準拠法の考え方」や「国籍に関する基礎知識」、平成27年度税制改正で導入された「国外転出時課税」等について詳しく解説していただきます。
プログラム
1. 相続の基本
- ● 国際相続があった場合の準拠法
- ● 国外に居住する日本人の相続があった場合の準拠法
- ● 日本に居住する外国人の相続があった場合の準拠法
- ● 国外に所在する不動産の準拠法 ほか
2. 相続税の納税義務者
- ● 親が日本、子が国外に居住しているケース
- ● 親も子も、10年超の期間国外に居住しているケース
3. 課税財産の範囲
- ● 国内財産、国外財産の区分
- ● 米国ジョイントアカウント(共同口座)の日本での取扱い
- ● 米国ジョイントテナンシー(合有不動産)の日本での取扱い
- ● 納税地(被相続人が国外で亡くなった場合) ほか
4. 国際相続と相続税の計算
- ● 国外財産の評価
- ● 相続税の計算
- ● 小規模宅地等の特例 ほか
5. 相続後・海外移住後の所得税
- ● 国外移住に係る諸手続
- ● 所得税の計算
6. 国外転出時課税
- ● 国外転出時課税
- ・ 国外転出時課税の概要
- ・ 納税猶予
- ・ 国内居住期間の判定
- ・ 帰国等をした場合の課税の取消し
- ・ 準確定申告の期限までに未分割のとき
※当日のプログラムは変更となる場合があります。
開催要項
日 程 | 2020/01/22(水) 13:30~15:40(受付開始13:00) |
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会 場 | ビズアップ総研 セミナールーム (東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10F) |
料 金 | エグゼクティブ会員様、プレミアム会員様、相続・事業承継・信託ビジネス研究会会員様・・・無料 Webセミナー会員様、その他研究会会員様・・・6,600 円(税・テキスト代込) 会員様以外・・・11,000 円(税・テキスト代込) |
お問い合わせ | ㈱ビズアップ総研(担当:小西) TEL: 03-3569-0968 |
講師
税理士法人タクトコンサルティング 税理士 中山 史子 先生
明治大学商学部卒。2000年、税理士試験合格。会計事務所勤務を経て2002年にタクトコンサルティングへ入社。同年、税理士登録。現在、税理士法人タクトコンサルティングにて、相続、事業承継、企業組織再編、国際相続等の実務に携わる。
お申込み方法
受講料のお支払い方法
- ・お申込み受付後、ご請求内容を記載した「申込請書・請求書」メールをお送りいたします。
- ・記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
- ※お支払いの際には、振込名義人の前に、5桁の受付番号を入力ください。
- ※振込手数料は貴社にてご負担願います。
受講キャンセル
- ・セミナー開催日の1週間前までにご連絡ください。無料にてキャンセルをお請けいたします。
- ・それ以降のキャンセルのお申し出、および当日のご欠席の場合は有料(受講料と同額)となり受講料のご返金はいたしかねます。
- ※代理の方のご出席は受付けいたします。
お願い事項
- ・講義の録音・録画はご遠慮願います。